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   <title>個人事業主の青色申告お助けガイド</title>
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   <updated>2007-10-20T08:39:24Z</updated>
   <subtitle>個人事業主として独立起業をしようと思っているヒトへの個人事業としての独立開業の支援アドバイス。確定申告は青色申告、白色申告といった経理の仕方や経費削減といった節約のアドバイス。開業届けの登録方法や提出時の注意点などをわかりやすく説明していきます。</subtitle>
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   <title>個人事業の開廃業等届出書</title>
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   <published>2007-04-27T02:49:23Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>個人事業の開廃業等届出書の手続きの仕方や届け方について説明</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.soho-kigyou.com/">
      さて個人事業主となりましたので、税法上「私個人」を
「事務所」とする必要があります。これは青色申告をするためです。


個人のまま収入を得ていても構わないのですが、確定申告のときに
思いのほかたくさんの税金を徴収される可能性があります。
白色申告といいます。確定申告の項でふれますが、
青色申告は白色申告に比べ、多くのメリットがあります。


個人事業を開業する届出書は「個人事業の開廃業等届出書」といいます。
A4サイズ１枚で、最寄りの税務署で入手し提出します。
国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。


インターネットでも提出できますが、印鑑が必要なので、
あらかじめ登録しておかないと受け付けてもらえません。
内容に間違いがないか、疑問点も聞きながら記入したほうが安心なので、
最寄りの税務署に出向いたほうが案外簡単かもしれませんよ。


記入する項目


◆事業所在地・納税地・・・今住んでいる住所

◆職業・・・フリーライター
職員さんに相談したところ「内容が分かれば何でもいいんですよ。作家でも記者でも・・・」と言われ、こういう場合は「フリーライター」での登録が多いとのことで、そう書かせていただきました。俗称でも仕事内容がわかればＯＫです。

◆開業日・・・１月１日
取引先からの最初の振り込みが、「１月分」ということで２月の上旬だったので、振り込みの日を「開業日」として４月の上旬までに登録申請することも可能でした。でも実際、１月の仕事を上旬から行っており、慌ただしい決断だったとはいえ、３月１５日に登録することができたので、覚えておきやすいように１月１日開業としました。

◆同時に提出する「青色申告承認申請書」を（有）にチェック

◆事務所名（屋号）は無記入。考えて行かなかったので・・・。

◆「フリーライター」という内容から、従業員もいないことが判断されるため、残りのところはすべて無記入でＯＫ。


以上で、とても簡単に受け付けてもらえました。
要するに、税務署側は徴税できればいいのですものね。


受付担当者は思っていたよりも親切丁寧で
（税務署ってなんとなくイメージ悪いですよね）、
青色申告はいろいろたいへんだから、無料で行われる記帳指導を希望する
旨を備考欄に書いてくださり、早速数日後には開催通知が届きました。


事務手数料が無料なのに、説明書類や事務連絡が行き届いており意外でした。
ほんの一端ですが、税金ってこんなところでも使われているのですね。

      
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   <title>個人事業主が節税するなら青色申告だ！</title>
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   <published>2007-04-27T02:49:59Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>個人事業主として節税したいのであれば青色申告のほうがお得です</summary>
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      青色申告とは事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う方が、
毎日の収入や経費などを帳簿につけ、その帳簿に基づいて
所得税の申告をする制度です。


この青色申告をする方には、税金の面でいろいろな特典があります。
（税務署発行のパンフレットより）


先ほども説明したように、日本の所得税は、納税者が自ら計算して
納めなければいけません。税務署の方からは通告してくれないので、
黙っていると「脱税」ということで法律違反を犯してしまいます。


正しい納税を行うためには、事業を行いながら収入金額や
必要経費などの金銭関係の状況を記しておかなければいけません。


この書類の事を「帳簿」と言い、帳簿を作成することを「記帳」と言います。
「家計簿」や「おこづかい帳」のようなものですが、それよりも水準の高い
「複式簿記」を提出することで、すべての金銭関係が明らかとなるため、
有利な取り扱いが受けられることになります。


青色申告と白色申告には、提出書類に大きく違いがあります。
簡単に言うと、青色申告は申請書類が多く、手続きに順序があって
面倒くさい代わりに、数々のメリットがあります。


白色申告ではそろえる書類が少なく簡単ですが、受けられる控除が少なく、
従って支払う税額が大きくなります。


「節税」ということを考えると、きちんと経理を行い面倒くさい
青色申告をする方が絶対的に得になります。
      
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   <title>青色申告承認申請書の書き方</title>
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   <published>2007-04-27T02:50:23Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>青色申告承認申請書の書き方や項目欄の埋め方について</summary>
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      <![CDATA[納税方法を青色申告にするときは、あらかじめ申請して
おかなければなりません。最寄りの税務署に行き、
「所得税の青色申告承認申請書」を入手します。
国税庁のホームページでも手に入るので、自宅で印刷しても構いません。


国税庁ホームページ内
<a href="http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/09.htm">http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/09.htm</a>


◆申請書の主な記入項目
１．納税地の住所、電話番号、氏名、生年月日
２．職業（業種、業務内容など）、屋号
３．所得の種類の選択（事業所得、不動産所得、山林所得）
４．簿記方式の選択（複式簿記、簡易簿記など）
５．備付帳簿名の選択（帳簿名に○を付ける）


１・・・「個人事業の開廃業等届出書」と同じです。
２・・・「個人事業の開廃業等届出書」と同じです。
屋号は決めていなかったので未記入でも受け付けてもらえました。
３・・・事業所得です。
４・・・青色申告の中でも、帳簿の種類によって、控除金額が２通りあります。
複式簿記をつけておくと「６５万円」の控除が受けられ、これこそが
青色申告の最も大きなメリットです。
その他の簿記方法だと「１０万円」を控除が受けられます。


確定申告を、青色申告で行う場合には、あらかじめ
「青色申告承認申請書」を提出しておかなければいけません。
「青色申告承認申請書」の提出には期限があります。


◆1月1日〜1月15日までに開業した場合
　・・・　その年の3月15日まで
◆1月16日以降　に開業した場合
　・・・　開業日から2ヶ月以内


注）１月１６日以降に開業した場合、２カ月以内に「青色申告」の
手続きをしなければ今年度の納税は白色申告することになります。


私のような。全くの個人の仕事のフリーランサーが、
わざわざ事務所を開設するのか、というと「青色申告」をしたいがためです。
「個人事業の開廃業等届出書」を提出するときに、同時に手続きを行います。


税務署でも、事業者届けのときにそのように勧めてくれるはずですが
（白色申告では、あえて事業所にする必要もないので）、
後々決めても問題ありません。青色申告の方が、節税に対して様々な
メリットが受けられるというだけのことです。]]>
      
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   <title>個人事業主が青色申告のメリット</title>
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   <published>2007-04-27T02:50:56Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>確定申告を青色申告で提出するためのメリットについて</summary>
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         <category term="30個人事業主" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.soho-kigyou.com/">
      節税効果に大きな期待がある「青色申告」
ではどのようなメリットがあるのか調べてみましょう。
「青色申告」には、４０以上の特典があるといわれています。
その中には事業者としての意識が高まるなどといった、
心理的な効果も含まれています。


以下に、実際の「納税金額」に直接かかわるメリットとして
大きな理由を説明します。


◆青色事業を専従者給与


『事業主と生計を一にしている配偶者や１５歳以上の親族で
もっぱらその事業に従事している人に、その仕事の内容、従事の程度などに
見合った金額（届出が必要です。）の範囲内で給与を支払った場合は
必要経費になります。』
（税務署発行のパンフレットより）


実は、私のように一人で業務を行っているフリーランサーには
あまり関係ありません。もしも夫や子供に、資料探しの手伝いをさせて
「お小遣い」を渡せば、「経費」として認められるのでしょう。
（ちゃんと手続きした上で）


しかし夫に渡した場合「所得」以外の収入になるので
ちょっとややこしそう。


『なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。』


簡単な例で説明します。
お父ちゃんがしている仕事を、お母ちゃんが手伝う。
お父ちゃんは、お母ちゃんに「給料」を支払う。


注）実際に支払っているかどうかは知りませんよ。
収入の一部を、家族の給料扱いにしてもよいということです。
その支払った給料は、必要経費としてもよい。


ただし、お父ちゃんの扶養家族として、扶養控除を受けられません。
（よく考えれば、二重控除になるじゃないですか。
でもこれ、母ちゃんの給料が２０万円以下だったら税金どうなるんだろう。
扶養控除は一人当たり３８万円なので、給料を払うよりも扶養家族として
控除したほうがいい場合もあるでしょうね。


詳しくはケースバイケースなので、税務署に相談してみましょう。）


◆純損失の繰越控除と繰戻しによる還付の請求


『事業所得などに生じた損失額を翌年以降３年間にわたって
各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も期限内に青色申告をしている方は、純損失の繰越しに代えて、
その損失額を前年の所得から控除して、すでに納付している前年分の
所得税の還付を受けることもできます
（還付を受ける場合は、申請が必要です。）。』
（税務署発行のパンフレットより）


特に商売ではいつもうまくいくとは限らず売り上げには波があるでしょうから、
損失（赤字）を出してしまった時には、税法上でも損しない控除があります。


◆純損失の繰越控除


今年は諸事情により損失を出してしまったので、
納税する金額はありませんでした。次年度、業績が回復し、
所得額がアップしたとします。


しかし、１年前の損失により、実益にはまだ被害が出ている状態なので、
その損失を向こう３年にわたり、相殺することができます。
計算しやすいように簡単な数値で説明します。


１９年度　損失･･･３０００万円　　　
課税対象額･･･  ０円

２０年度　所得･･･１０００万　
課税対象額･･･１０００万−１０００万＝０円

２１年度　所得･･･１０００万　
課税対象額･･･１０００万−１０００万＝０円

２２年度　所得･･･１５００万　
課税対象額･･･１５００万−１０００万＝５００万円


要は２０年度から２２年度はかなりの所得があるように見えますが、
４年間で考えると５００万しか所得がないのです。
事業の場合、１年間で結果を出すのには無理があり、
このような措置が作られているのでしょう。


私の場合こんなに大きな額ではないにせよ、２０万円の経費（パソコン代）が
かかったのに、文章が１０万円分しか売れなかった（泣）
というような状況に陥る可能性はあります。（マイナス１０万円）


◆繰戻しによる還付


この方法は、前年度も青色申告をしている場合に限るのですが、
事業の赤字が出たときに、来年度以降に業績が回復する保証は残念ながら
どこにもありません。そこで前年度に支払った税金（利益が出ていたとき）を、
今年の損失（赤字）と相殺して、還付の申請を行うことができます。


◆青色申告特別控除


青色申告の特典の中で、狙っているのはこのメリットです。
複式簿記による記帳を行い、確定申告書とともに提出すると、
「６５万円」か「１０万円」のどちらかの所得控除が受けられます。
記帳に基づき「貸借対照表」と「損益計算書」を提出しなければならず、
この記入に専門知識が必要となります。


素人でも難しいと言われているのですが、様々なソフトも
販売されていることですし、フリーライターの場合「収入」と「経費」しか
かかわる項目がないので、頑張ってみようかなと思っています。


△６５万円の青色申告特別控除 
６５万円の控除を受けるためには次のような条件があります。


イ 、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 
ロ 、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則
(一般的には複式簿記)により記帳していること。 
ハ 、確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、
損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける
金額を記載して提出すること。 
 

△１０万円の青色申告特別控除
上記の「６５万円」の控除が受けられない場合に受けられます。  


計算しやすいように簡単な数値で説明します。


１月１日〜１２月３１日までの収入が１０００万円だったとします。
その年の税率が１０％の場合、単純に計算すると、
１０００万円×１０％＝１００万円
の税金を支払わなければなりません。


ところがこの収入には、経費も含まれています。
経費とは、事務所を借りているお金、電気代、車代、パソコン代などです。
事業をするために必要な金額なのに、これにも税金がかかるとは
納得できませんよね。

そこで、まず経費は差し引いてもよいことになっています。
経費が３００万円かかっていたとします。もちろん証明が必要ですので、
レシートなどは必ず残しておきましょう。


（１０００万−３００万）×１０％＝７０万、３０万も少なくなりました。


では、税務署の定める複式帳簿をきちんとつけ認められたとします。
（１０００万―３００万―６５万）×１０％＝６３万５０００
さらに６万５千円の節税になります。


何も知識がなかったら１００万円の税金を支払うところでした。
      
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   <title>個人事業主が白色申告のメリット</title>
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   <published>2007-04-27T02:51:26Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>確定申告を白色申告で提出するのはどうなのか？メリット、デメリットについて</summary>
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      青色申告の申請をしていない納税者の申告方法はすべて白色申告となります。
青色申告と白色申告の大きな違いは、帳簿を作成するかしないか。
要するに家計簿にあたるものをつける義務がないのです。


しかし、所得が３００万円以上になる場合には、簡単な帳簿作成をして
おかなければなりません。３００万もの金銭の出所や用途などが、
わからないままでは困りますからね。


青色申告で受けられるメリットがないということは、
ほぼ生収入（経費など何も差し引いていない収入）に税金が
かかることになり、よほど儲かっているならともかく、
不必要な納税を行うことになります。
      
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   <title>個人事業主の所得金額と経費はどうすりゃいい？</title>
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   <published>2007-04-27T02:52:00Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>個人事業主としての所得金額と経費について</summary>
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      さて、用語に付いての説明で、かなり順序がバラバラに
なってしまうところがありますが、ここで確認しておきましょう。
何気なく使っていますが、私が稼いだ金額には
『収入』と『所得』があります。


収入とは、必要経費や所得控除を差し引く生の収入のことを指します。
所得との意味合いをはっきりさせるために、あえて「生収入」と
説明している部分もあります。


税金を納める時には、１年間の合計収入に対して計算するので、
年間収入（年収と略します）の根拠が必要です。
私の場合、取引先から振り込まれた通帳の記載金額がそのまま収入です。


その中からパソコン代、電気代、電話代、調べものに使った資料代などを
自分で支払っています。「必要経費」といいます。
必要経費には税金がかかりません。


経費には、いろいろな内容がありますが、申告するには
それなりの根拠が必要です。


収入−経費＝所得


所得に対して税金を納めなければなりません。年収に対する所得のことを
「合計所得」や「所得金額」「年間所得」などと言います。
説明内容によって、若干ばらつきがあるかもしれませんが、
すべて『所得』の意味です。


納税する際に、パートタイマーなど給与所得者は原則として
必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除一律６８万円分を
控除してもらえる特典がありますが、フリーライターでは、
６８万円分も経費として計上することは、けっこう大変なことです。


そこで、青色申告をすることによって、６８万円の青色申告特別控除を
受けたいと思います。このあたりの金額を工夫して、扶養家族に入るか、
収入を制限するか、バリバリ稼ぐか・・・と思い悩みながら、
うまい納税方法を検討しなければいけないです。
      
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   <title>確定申告上の扶養家族の疑問と問題</title>
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   <published>2007-04-27T02:52:26Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>税務署へ税金申告時の扶養家族の疑問と問題</summary>
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         <category term="50扶養家族" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.soho-kigyou.com/">
      <![CDATA[自分の収入を得ることで、もうひとつ考えなければいけないことに
「夫の扶養家族の範囲内で働きたい」という問題があります。
主婦雑誌なんかにもよく乗っていますよね。パートタイマーの
「扶養控除」「１０３万円」「１３０万円」という言葉・・・


このあたりのことを、よく調べておかなければいけません。


自分がサラリーマンとして働いていたころは、会社が手続きを
行ってくれるし、自分の給料の中で健康保険と年金に加入していた
という自覚がありました。


しかし扶養家族になってから、目に見える保険料の支払いがなくて
サービスを受けられるということに、金銭的以上に「楽さ」を
感じてしまっているという現状があります。


もちろん十分な稼ぎがあって、もう少し独立心もあれば、
個人として納めることで何の問題もないのでしょうが。
まず、自分が夫の扶養家族だったら、何が「楽」なのか？を
知っておかなければいけません。


「納税」と「扶養家族（控除）」は深い関係がありますが、
「税金」と「健康保険」は違う組織であって、考え方も別なので、
切り離して考える必要があります。


説明のなかでは、同じ言葉が使われていることがあるので
混乱しがちですが、整理しながら考えてみましょう。


<strong>◆扶養家族の定義</strong>


国民の義務のなかで、扶養家族になっておくと優遇される特典があります。
本来、憲法上で納税は「国民の義務」なので、個人ごとに負担が
かかるものですが、未成年や専業主婦など、収入がないにもかかわらず
金銭的な負担を強いられると、生活を圧迫することになります。


そこで、同一世帯のなかで収入のある人を「被扶養者」としているのです。


<strong>◆所得税法上の控除対象配偶者</strong>


△配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 
（国税局ホームページより）


△控除対象配偶者の要件（四つの要件のすべてに当てはまること）
１・民法の規定による配偶者であること。（内縁関係は除く）
２・納税者と生計を一にしていること。
３・年間の合計所得金額が３８万円以下であること。
４・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて
一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


<strong>◆社会保険（健康保険と公的年金）</strong>


日本には国民皆保険という概念があり、原則的に国民は何らかの
健康保険制度に加入しなければならない事になっています。
たいていの場合、職場単位で編成されている健康保険組合に加入し、
それ以外の人は市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。


健康保険組合に加入している場合、加入者（被保険者）は
決められた保険料を組合に支払います。
その場合、各健康保険組合の規定に適合している家族を
「扶養家族」として一緒に加入することができます。


扶養家族の認定方法（所得制限など）は、組合によって若干差が
あるようですので、問い合わせてみないといけません。
扶養者になる人がフリーランスの場合、その収入が控除を差し引いた
前の額の「生収入」なのか、控除後の「所得税法上の合計所得」なのか
解釈に差があるようです。


扶養家族として認定されなかった場合は、個人単位で国民健康保険に
加入しなければなりません。


国民健康保険というのは、個人で加入するものです。
保険料は「国民健康保険税」という「税金」なので、
支払いは世帯単位ですが、家族の人数分をまとめて支払っているだけで
「扶養家族」という概念はありません。


したがって、「扶養家族」という特典が使えるのは、
民間の社会保険組合に加入している人に扶養してもらう場合だけ、
ということを知っておいてください。
年金も健康保険の考え方に準じます。


私の場合、夫の加入している健康保険組合に問い合わせたところ
次のような回答をいただきました。とりあえず安心して、
扶養範囲以内で働けそうです。


【扶養範囲】
所得税法上の扶養⇒年間所得金額が38万円以下の場合
健康保険上の扶養⇒年間所得金額が130万円以下の場合]]>
      
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   <title>所得税法上の扶養控除</title>
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   <published>2007-04-27T02:52:57Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>所得税法上の扶養控除について知っておこう</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.soho-kigyou.com/">
      税法上、扶養親族には四つの区分があり、それぞれ控除額が
定められています。


△一般の扶養親族・・・３８万円
△特定扶養親族　・・・６３万円
△老人扶養親族（同居老親）　・・・５８万円
△老人扶養親族（同居老親以外）・・・４８万円


以上から、サラリーマンとして働いている夫には、
私と子供２人の「扶養家族」がいるので、「扶養控除」が受けられます。


子供二人分（一般の扶養親族）・・・２×３８万円
配偶者（私）の分（一般の扶養親族）・・・３８万円


ただし、成人である私（妻）に関しては、扶養家族の条件である
４点をクリアしている必要があります。


１・民法の規定による配偶者であること。･･･住民票で証明できます。
２・納税者と生計を一にしていること。･･･住民票で証明できます。
３・年間の合計所得金額が３８万円以下であること。
４・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も
給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


この四つの要件の、３番と４番について検討していかなければいけません。
もしも私がこの条件をクリアできず、夫が３８万円の所得控除が
受けられないとします。


３８万円×税率が２０％だったとすると　＝　７万６０００円


今よりも多く支払うことになります。これは大きいです。
私の収入のうち、この金額分は、「もし仕事をしていなかったとしたら、
支払わなくてもよかった金額」なのですから…。


もちろん収入を得るということは、生きがいでもあるので、
金銭のみで解決できることではなく、状況によって
よく判断しなければいけないと思いますが。


４番目の要件について
私の場合、自分自身が「申告者」であって「青（白）色申告者」から
給料をいただくわけではないので大丈夫です。


たとえば、自分の親が個人事業を営んでいて、そこから家族として
給料支払を受けている場合です。そちらで税金の控除受けているので、
二重のメリットは受けられない事になっています。


３番目の要件について
では１番重要になってくるのはこの部分です。
基本的に個人事業の所得計算では、生収入から経費を差し引いてもいいので、
年間に３８万円＋経費分を稼いでもいいことになります。


しかし、年収がそれ以上になる場合、扶養家族の認定は受けられません。
そこで、最高６５万円の所得控除が受けられる青色申告を選択するのです。


３８万円＋６５万円＋経費分　＝　１０３万円＋経費


ちなみにパートタイマーでは自分で青色申告の手続きをしなくても、


３８万円＋６５万円＋経費分　＝　１０３万円
（すべての納税者に一律差し引かれる）＋（給与所得者の経費分）


ということで１０３万円までの収入なら、扶養家族になることができるのです。
余談ですが６５万円の経費ということは、ひと月約５万４０００円…。
フリーライターの仕事で、これだけの額を経費にに計上するのは
結構大変なことです。
      
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   <title>個人事業主の税金の手続きと扶養家族のまとめ</title>
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   <id>tag:www.to-roku.com,2007://4.154</id>
   
   <published>2007-04-27T02:53:38Z</published>
   <updated>2007-06-05T03:41:45Z</updated>
   
   <summary>税金の手続きの仕方や疑問、質問と答えのまとめ</summary>
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         <category term="50扶養家族" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.soho-kigyou.com/">
      以上、いろいろと調べてきたわけですが、もう一度重要なポイントを
整理してみましょう。詳しい部分は、ケースバイケースというところもあり、
全ての人があてはまるわけではありません。


各自であいまいな部分は、被扶養者である夫の会社や、
税務署などで解決しておいてくださいね。


Q：フリーランスとして働きたいのですが、どれだけ税金を払う？


A： 収入−経費＝経費
経費−控除＝納税対象額
控除：基礎控除　３８万円
青色申告特別控除　６８万円（簡易簿記の場合は１０万円）


税金を納めること・・・納税の義務
　　↓
確定申告・・・納税は自らによって申告しなければならない
　　↓
年間所得が３８万円以下だったら確定申告の必要なし
　　↓
ただし、「青色申告特別控除」を使うなら確定申告の必要あり


Q：「扶養範囲」内で仕事がしたい。
「扶養範囲」内でも、確定申告をしなければならないのか？

A：
「扶養範囲」と「確定申告」の考え方は分ける。
「納税」と「社会保険」も別のものとして考えなければいけない。


夫の納税時、私の分の扶養控除３８万円を受けたい。
　　　↓
　「扶養家族」になりたい。
　　　↓
　　年間所得を、３８万円までに抑えないといけない。
　　　↓
青色申告を行わなければならない。


個人事業主の場合、
「給与所得控除６８万円」がないので、「青色申告特別控除６８万円」を
受けなければなりません。


もしも、青色申告特別控除６８万円を受けなくても、
年収が基礎控除３８万円以内ならば、もちろん確定申告の必要はありません。
      
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   <title>サイトポリシー・リンクについて</title>
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   <published>2007-05-03T12:26:05Z</published>
   <updated>2008-05-14T16:32:05Z</updated>
   
   <summary>リンク、相互リンクの注意点といったサイト情報とお問い合わせ先について</summary>
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         <category term="99サイトについて" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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「個人事業主として独立起業時に必要となる税金の申告の仕方などを解説」

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   <title>リンク集１　就職・転職</title>
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   <published>2007-06-04T13:00:23Z</published>
   <updated>2008-04-03T15:04:26Z</updated>
   
   <summary>就職、転職、人材派遣、仕事に関連するリンク集その１</summary>
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         <category term="70リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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   <title>リンク集２　就職・転職</title>
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   <published>2007-06-04T13:03:09Z</published>
   <updated>2007-12-25T15:37:07Z</updated>
   
   <summary>就職、転職、人材派遣、仕事に関連するリンク集その２</summary>
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   <title>リンク集３　就職・転職</title>
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   <published>2007-06-04T13:04:22Z</published>
   <updated>2008-01-30T20:13:22Z</updated>
   
   <summary>就職、転職、人材派遣、仕事に関連するリンク集その３</summary>
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   <title>リンク集４　就職・転職</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.soho-kigyou.com/70/post_25.html" />
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   <published>2007-06-04T13:06:13Z</published>
   <updated>2008-01-27T08:41:54Z</updated>
   
   <summary>就職、転職、人材派遣、仕事に関連するリンク集その４</summary>
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         <category term="70リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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   <title>リンク集５　就職・転職</title>
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   <published>2007-06-04T13:06:33Z</published>
   <updated>2007-10-20T08:39:24Z</updated>
   
   <summary>就職、転職、人材派遣、仕事に関連するリンク集その５</summary>
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      <![CDATA[<span style="font-size:14px;color:#ff0000;">※リンクページを整理しました。
万が一リンクが外れている場合はお手数ですが、メールにてご連絡下さい。</span>

<hr>

            <a href="http://slowraing.fc2web.com/"title=失業評論" target="_blank">失業評論</a>
            管理人のスローレインさんが自分自身の失業体験を語ったサイト。失業、転職、再就職後の仕事や生活の記録など。</br>


            <a href="http://www.51stt.com/tenshyoku/index.html"title=道は開ける！転職サイト.com" target="_blank">道は開ける！転職サイト.com</a>
            求職者のために多くの転職サイトを紹介しています。</br>


<a href="http://www.navy.tank.jp/"target="_blank">退職、転職の基礎知識</a>
退職手続や転職の基礎知識を説明しています。


<a href="http://fukugyou.kansyasimasu.com/"target="_blank">添付状の書き方ガイド</a>
添付状の書き方についてのサイトです。

　
<a href="http://mensetu.kansyasimasu.com/"target="_blank">転職面接での質問</a>
転職面接でよく聞かれる質問をまとめてみました。


<a href="http://shikaku.kansyasimasu.com/"target="_blank">派遣社員人材派遣の登録</a>
派遣社員として働きたい人のための登録の仕方などについて


<a href="http://tenpujyou.tuiterukk.net/"target="_blank">添付状</a>
添付状についての情報サイト


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転職を成功させるコツについてのサイトです。


<a href="http://www.benefit-square.com/"title=よくわかる失業保険・雇用保険" target="_blank">よくわかる失業保険・雇用保険</a>
よくわかる失業保険・雇用保険−失業保険・雇用保険の解説とハローワークの活用法を紹介。</br>


<a href="http://www.josyo.net/"title=退職のススメ　退職願いと退職届けの書き方" target="_blank">退職のススメ　退職願いと退職届けの書き方</a>
退職のススメ 退職願いと退職届けの書き方では、退職願いや退職届けの書き方や退職に役立つ情報を発信中。</br>]]>
      
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